2019-05-16 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
こうした事情があるものですから、漁業国である我が国としましては、協定発効当初から締約国としてこの会合の意思決定に参加し、北極海沿岸国や他の主要関心漁業国と調整を行うことによりまして、日本の漁業機会を確保してまいりたいと考えております。
こうした事情があるものですから、漁業国である我が国としましては、協定発効当初から締約国としてこの会合の意思決定に参加し、北極海沿岸国や他の主要関心漁業国と調整を行うことによりまして、日本の漁業機会を確保してまいりたいと考えております。
この協定の締結によりまして、我が国として水域における我が国の漁業機会を保全、確保するということが一点でございます。二つ目には、協定の枠組みを通じましてこの水域における法の支配の促進に貢献する。こういった大きな利点があると考えております。
○高瀬弘美君 この条約によりまして今おっしゃったような漁業機会の確保等を目指していくわけでございますが、今日、資料一としてお配りをさせていただいております。北極海周辺、今お答えにありましたとおり沿岸に五か国ございますけれども、今回の協定は、この五か国以外に、日本を含む中国、韓国、アイスランドなど遠洋漁業の能力のある関心国で署名をされております。
まず、この協定の目的でございますが、協定水域である中央北極海の公海水域につきまして、漁業資源に関する予防的な保存管理措置の適用を通じて規制されていない漁業を防止するということでございますので、この協定の締結によりまして、我が国にとっての漁業機会の保全、確保をするということが一つ。また、もう一つは、協定の枠組みを通じて法の支配の促進に貢献するという意義を有するものでございます。
そうした協定の目的を踏まえまして、日本にとってのメリット、意義といたしましては、まずは、協定水域において我が国の将来の漁業機会を保全、確保しておくということがございます。また、もう一つには、こういった協定という枠組みを通じて、北極の当該水域における、いわば法の支配の促進に日本として貢献するというメリットがあると考えております。
そうすると、日本にとってのメリットは、一つは将来の我が国の漁業機会の確保の法的な足場にしていくことと、あとは法の支配の確立ということがございました。そのとおりだろうというふうに思いますが、この二つ目の法の支配に関係する質問を外務大臣に次にさせていただきたいと思います。 南極につきましては一九五九年の南極条約がございますが、北極は、南極と違って大陸ではございませんので、そのような条約はない。